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住民票関係の届出(住基カードを用いた転入・転出)

◎住基カードを用いた転入・転出(住基カード保有者の転入・転出)
住基カードを持っている方は、住基カードを用いて転入・転出の届出をすることができます。この場合には「付記転出届」および「付記転入届」による届出をすることになります。

届出人 住基カードを持っている方 
住基カードを用いた場合の方法  (1)旧住所地の市区町村に「付記転出届」を提出してください。
(2)新住所地の市区町村に「付記転入届」と住基カードを出してください。
※「付記転入届」は住基カードをお持ちの方本人が、必ず新住所地の市区町村に届出をしてください。 
注意  (1)「付記転入届」は転出予定日から30日、転入した日から14日以内に届出してください。期日経過後は、住基カードによる届出はできなくなりますので、あらためて転入・転出の届出をしていただくことになります。
(2)住基カードによる転入・転出届出の場合に、市民課窓口以外の手続きが必要な場合があります。詳しくは「転入届」「転出届」の欄を参照してください。
(3)住基カードは「付記転入届」をした時点で失効となります。 

※詳しくは市民課窓口係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 市民課
電話 (市民窓口)0983-43-3623 (年金)0983-43-1221
FAX 0983-41-1021
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