◎転出届(西都市内から西都市外に引越しをする時
| 届出人 | 引越しをする本人または西都市の住所における世帯主 | |
| 必要な物 | 印鑑、本人確認書類 | |
| 届出期間 | 原則として転出予定の日の14日前から。転出する日までに届出できなかった場合は、転出後14日以内まで。 | |
| 市民課窓口での手続 | (1)世帯主が転出をする場合に、元の世帯に2人以上残る時は「世帯主変更届」の提出が必要です。残った世帯員の中から新しく世帯主を決めることになります。 (2)住基カードをお持ちの方は、通常の転出届以外にも住基カードを使用する「付記転出届」により届出することが可能です。その場合はこちらを参照してください。 ※ 住基カードは原則として転出した時点で失効します。ただし、「付記転出届」をした場合は「付記転入届」をした時点で失効します。 |
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※実際の転出先の住所と「転出証明書」の記載と異なる場合
転出予定で転出先の住所を書いて届出をしたが、実際に居住する住所が異なる場合は、転入する市区町村に届出をする際に、正しい住所を記載してください。
※転出届をせずに引越しをした場合
引越し先の市区町村に転入するには「転出証明書」が必要です。届出をしないまま他の市区町村に引越しをした場合は、郵送によって「転出届」を提出し「転出証明書」を取り寄せてください。詳しくは「証明書の発行の郵送による証明書の請求」を参照してください。