国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務付けられています。
| 第1号被保険者 | 農林漁業・商業などの自営業者、学生、パート、無職の人など |
| 第2号被保険者 | 厚生年金や共済年金に加入している人 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
| 希望により加入できる人 | 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人 |
| 老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人 | |
| 60歳以上65歳未満の人で、年金受給のための資格期間が不足している人、または過去に保険料の未納などがあり満額の老齢基礎年金を受給できない人 |
※昭和40年4月1日以前生まれの人で、受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの必要な期間加入することができます。
以下のような場合は、国民年金への加入手続きが必要です。
・事業所等を退職し、厚生年金・共済年金から国民年金に変更になるとき
・第3号被保険者である人の配偶者が、事業所等を退職したとき
・第3号被保険者である人が、扶養からはずれるとき
・国民年金の定額保険料は月額15,100円(平成22年度)です。
・付加保険料400円を加算すると年金受給額が増えます。
・保険料の納付は、社会保険庁から送られてくる納付書で金融機関・コンビニエンスストアなどで納付する方法と、確実で納め忘れのない口座振替による方法などがあります。
・半年分・1年分をまとめて前払い(前納)する方法や、口座振替により当月分を当月末に引落す(早割)方法には割引があります。
保険料の納付が困難なときには以下の制度があります。(毎年申請が必要です)
| 申請免除 | 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。一部の納付が免除された場合は、一部納付保険料を納めないと未納扱いになります。 |
| 若年者納付猶予 | 世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件によって保険料が猶予される制度です。30歳未満の方に限り利用できます。 |
| 学生納付特例 | 学生本人の所得が一定以下の場合、申請することによって保険料が猶予される制度です。(学生納付特例の対象とならない学校もあります) |
いずれの制度も承認された期間は年金受給資格期間に算入されます。承認された期間は、申請免除については免除の種類に応じて老齢基礎年金の年金額に反映されますが、学生納付特例と若年者納付猶予については年金額には反映されません。承認された期間は、10年以内であればあとから保険料を納めること(追納)ができます。ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、承認されていた期間の当時の保険料に加算額が上乗せされます。
| 老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(免除等が承認された期間を含む)が25年以上ある方は、原則として65歳から老齢基礎年金が支給されます。 |
| 障害基礎年金 | 被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が、国民年金加入中または20歳前に初診日のある病気やけがなどで法令により定められた障害等級表による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。 |
| 遺族基礎年金 | 被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。 |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなったときに、死亡時まで引き続き10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
| 死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。 |
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者の方について、制度上の特別な事情を考慮して平成17年4月から特別障害給付金制度が創設されました。
※支給対象者
(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていた厚生年金・共済組合などの加入者の配偶者
(2)前記(1)のうちで、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる病気やけがなどについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある方
(3)現在、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態にある方(65歳に到達する日の前日までにその障害の状態に該当する方)
※国民年金について詳しく知りたい方はこちら・・・日本年金機構ホームページ
※国民年金基金について詳しく知りたい方はこちら・・・宮崎県国民年金基金ホームページ