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国民健康保険手続き一覧表

◎こんな時には早めの手続きをお願いします。

こんなとき  手続きに必要なもの 
国民健康保険に加入するとき 他の市町村から転入したとき  (1)認印
(2)身分証明書
(3)70歳から74歳の方は負担区分等証明書 
職場の社会保険をやめたとき (1)認印
(2)職場の健康保険をやめた証明書 
子どもが生まれたとき  (1)認印
(2)保険証
(3)口座番号の分かるもの(郵便局を除く)
※子どもの加入届と同時に、出産育児一時金の手続きができます。詳しくは市ホームページのライフイベント「妊娠・出産」などをご覧ください。 
生活保護を受けなくなったとき  (1)認印 
国民健康保険をやめるとき 他の市町村へ転出するとき (1)認印
(2)保険証
(3)70歳から74歳の方は高齢受給者証 
職場の健康保険に加入したとき  (1)認印
(2)国民健康保険証
(3)新しく加入した保険証 
加入者が死亡したとき  (1)認印
(2)保険証
(3)口座番号の分かるもの(郵便局を除く)
※死亡届と同時に、葬祭費の手続きができます。詳しくは市ホームページのライフイベント「死亡」をご覧ください。 
生活保護を受けることになったとき  (1)認印
(2)保険証 
その他  世帯主変更、住所変更、氏名変更をされたとき  (1)認印
(2)該当する方全員の保険証
(3)70歳から74歳の方は高齢受給者証 
修学のために転出するとき  修学のため転出するときは、市町村へ届出をするときに在学証明書が必要になります。また、学校を卒業したときも、卒業証明書などを持って、その旨の手続きを忘れずにしましょう。 
補装具をつくられたとき  いったん費用の全額をお支払いいただき、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。その際、認印、保険証、医師の証明書、領収書、郵便局以外の通帳、高齢受給者証が必要です。 
退職者医療制度に該当したとき  (1)認印
(2)保険証
(3)年金証書 

※原則として保険証は申請をされた日から有効ですが、保険税は被保険者になった時点までさかのぼって納めなければなりません。必ず、14日以内に手続きをお願いします。

◎保険証は1人1枚ずつ交付されます。
保険証は身分証明になるものですから大切に保管してください。また、他人に貸すことは法律で禁じられています。もし、保険証を汚したり紛失した場合、直ちに健康管理課にて再発行の手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 (健康管理)0983-43-0378 (介護保険)0983-43-3024 (健康推進)0983-43-1146
FAX 0983-41-1382
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