西都市

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水道工事について

水道工事を依頼するときは
水道の新設・増設・変更・撤去などの工事を行う際には、必ず、西都市が指定する「指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。
 指定業者とは、ご家庭の給水装置の構造及び材質が、法に定める基準に適合することを確保するため、上下水道課が市の給水区域内において、給水装置工事を適正に施工できると認められる者として指定した事業者をいいます。
 なお、工事費用は指定業者との契約になりますので、依頼される際は事前に見積りを請求し、十分な合意の上で工事されるようおすすめします。

●新設…家などの新築にともない、新しく水道をひくとき
●増設・変更…給水管の種類、太さを変えたり、蛇口の位置を変えたり、増やしたりするとき
●撤去…家屋の取り壊しなどにともない、水道の設備を撤去するとき

西都市指定給水装置工事事業者(五十音順)(PDFファイル:25キロバイト)
西都市指定給水装置工事事業者(地区別順)(PDFファイル:25キロバイト)


給水工事手数料
 指定業者は工事の依頼を受けた後、給水装置工事申込書、配管図面など、必要な書類を作成して上下水道課に給水装置工事の申し込みをします。上下水道課では申し込みがあった工事の設計について審査し、また、工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査、工事検査について給水工事手数料がかかります。
区分 手数料の額
工事設計審査手数料 1件につき設計金額の5パーセント
材料検査手数料 (1)給水管又は保護管1メートルにつき…5円
(2)水栓弁類1個につき…10円
(3)継手類1個につき…5円
(4)湯沸器又は私設消火栓1式につき…300円
竣工検査手数料 1件につき300円


水道加入金
 指定業者は工事の依頼を受けた後、給水装置工事申込書、配管図面など、必要な書類を作成して上下水道課に給水装置工事の申し込みをします。上下水道課では申し込みがあった工事の設計について審査し、また、工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査、工事検査について給水工事手数料がかかります。
口径 金額(円) 備考
13ミリメートル 31,500 左記のほかは市長が定める
20ミリメートル 52,500
25ミリメートル 105,000
40ミリメートル 315,000
50ミリメートル 840,000
75ミリメートル 1,575,000
100ミリメートル 2,625,000




このページに関するお問い合わせ

担当部署 上下水道課
電話 (水道)0983-43-1325 (下水道)0983-43-1326
FAX 0983-43-3164
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