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くらし「水道・下水道」
上水道について
水道料金について
| 水道料金の算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水道料金は2か月ごとに検針を行い、使用水量を2分して、検針の翌月と翌々月に請求いたします。なお、妻地区(童子丸の一部、四日市、黒生野、花下、現王島、新富町柳瀬を除く)と、三納松本の一部、千田前、新富町瀬口は偶数月、それ以外の地区は奇数月に検針を行います。 水道料金=基本料金+メーター使用料+(超過料金×超過水量)+消費税 ●基本料金…使用水量にかかわらずいただく料金で、用途ごとに決まっています。 ●超過料金…基本水量(1か月当たり10立方メートル)を超えた水量に応じて計算されます。 ●メーター使用料…メーターの口径ごとに決まっています。
また、水道料金の請求は毎月です。この金額は、水道メーターの検針の際お知らせする使用水量から算定されたものです。(この使用水量は、下水道使用料の算定基礎となる汚水量として認定される場合があります。)下水道使用料については、水道料金といっしょにお支払いしていただくことになっています。 水道料金表
メーター使用料
下水道料金表
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| 水道料金早見表 |
| 水道料金早見表(メーター口径13ミリメートル、一般用の場合)(PDF:8キロバイト) |
| お支払いの方法について |
| 水道料金は2か月ごとに検針を行い、使用水量を2分して、検針の翌月に前期分、翌々月に後期分として、毎月、ご請求します。納入通知書(請求書)には支払い期限が明記されていますので、期限内にお支払いください。 期限を経過しますと、督促状、催告書等が発行されます。さらにお支払いがない場合には、あらかじめお知らせしたうえで、給水の停止をすることがあります。水道料金のお支払方法は、口座振替によるお支払い、納入通知書によるお支払いの2通りがあります。 |
| 口座振替 |
| お客様の預金口座から毎月、自動引き落としによってお支払いいただく方法です。 お届け印と預金通帳をお持ちになって、取引のある取扱金融機関へ直接お申し込みください。原則として、すべての取扱金融機関の本支店から料金の引き落としが可能です。 水道料金の引き落としの期日は、毎月23日(金融機関が休みの場合は翌営業日。)です。 なお、口座振替の手続きをされてから、初めての口座振替がされるまでに約1~2か月程度の時間がかかります。手続き完了までの間は、納付書をお送りしますので納付書にてお支払いください。 口座振替払いはお支払いの手間やわずらわしさがなく、お忙しい方やお留守がちの方にたいへん便利です。ぜひ、ご利用ください。 |
| 納入通知書 |
| 上下水道課発行の納入通知書によって、お客様がご自身で取扱金融機関(郵便局は除く。)の本支店及び上下水道課の窓口でお支払いいただく方法です。 納期限から20日間が経過すると、督促状が発送されます。督促状到着後は、督促料として100円が加算されます。 なお、納期限を過ぎて納付書でお支払いいただいた場合、行き違いで督促状が届くことがありますが、その場合には督促状によるお支払いの必要はありません。二重払いにはくれぐれもご注意ください。また納付書を紛失した場合は、上下水道課までご連絡ください。 |
| 取扱金融機関 | ||||
| 宮崎銀行 | 宮崎太陽銀行 | 高鍋信用金庫 | 宮崎信用金庫 | 九州労働金庫 |
| 西都農業協同組合 | 宮崎中央農業協同組合 | 郵便局 | ||