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避難場所を利用する


避難場所の開設
 風水害や地震などにより住居が危険にさらされそうになったり、実際に生活することが困難な場合に、直接または地域の代表者を通じて市の防災担当課に申し出てください。(代表電話番号43-1111)
 また、市では住居被害が発生しそうな場合にはあらかじめ避難場所を開設して広報車や地元消防団などを通じてお知らせすることがありますのでご注意ください。

炊き出し訓練の様子
炊き出し訓練の様子

避難場所では
避難時には
 避難するときには、時間に余裕があれば、非常持出袋や非常食を用意されている方は持参するようにしましょう。また、携帯ラジオや懐中電灯を準備しておくようにしましょう。市では緊急時に備えて、毛布を備蓄しており、避難所に配布する準備をしています。
食糧について
 基本的に、災害復旧や救援物資が届くまでの間(最低3日間程度)の食糧は各自で確保しておきましょう。救援物資が届けば、地区や公民館(避難所)単位でまかないをしていただきます。緊急時には災害対策本部が市内の食料品店などから食糧を購入し避難所へ配布することもあります。
災害対策本部との連絡
 避難者が発生するような場合は、災害対策(警戒)本部が市役所に設置されます。その場合、各避難所では市との連絡担当者を設置し本部と定時連絡を行います。(代表電話番号43-1111)
連絡内容は
1.報告時刻(基本的に毎正時ですが必要に応じて随時)
2.避難者名(家族、世帯単位・住所など)
3.避難者人数の内訳(男・女・子ども)
4.けが人や妊婦など特別に報告が必要な事項などです。
 連絡担当者は避難者全員の氏名・住所・電話番号・避難開始時間・帰宅時間を記入した一覧表を作成して本部へ提出していただきます。(避難者が多数にのぼる場合は市職員が担当する場合があります。)

避難場所では、高齢者や障害者、乳幼児などの身の回りを優先しましょう。




このページに関するお問い合わせ

担当部署 総合政策課
電話 0983-43-0380
FAX 0983-43-2067
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