入院時について
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
入院したときに「限度額適用認定証」を提示すると自己負担限度額までの支払になります。国民健康保険高齢受給者の低所得Ⅱおよび低所得Ⅰには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、70歳未満の国保被保険者の一般および上位所得者には「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。認定証の交付には申請が必要です。(国民健康保険高齢受給者の現役並み所得者および一般は提示しなくても自己負担限度額までになるので手続きの必要はありません。)外来の場合は、自己負担限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分は高額療養費の申請により払い戻しを受けられます。
■ 国民健康保険高齢受給者への交付について
対象者:所得区分が低所得Ⅱおよび低所得Ⅰで現在入院中などの方
申請に必要なもの:保険証、国民健康保険高齢受給者証、印鑑(スタンプ、シャチハタ以外の認め印で可)、更新の方は限度額適用・標準負担額減額認定証、低所得Ⅱの新規交付の方は、過去12か月の入院日数が90日を超えていると食事代がさらに低額になる場合がありますので、入院日数がわかるもの(入院時の領収書など)
■ 国民健康保険加入者【国民健康保険高齢受給者を除く】への交付について
対象者:入院中または入院が決まった方
申請に必要なもの:保険証、印鑑(スタンプ、シャチハタ以外の認め印で可)、更新の方は限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、住民税非課税世帯で新規交付の方は、過去12か月の入院日数が90日を超えていると食事代がさらに低額になる場合がありますので、入院日数がわかるもの(入院時の領収書など)
■ その他
・医療機関の窓口で認定証を提示しなかった場合は自己負担分を全額自己負担および入院時の食事代の標準負担額は減額されません。
・更新の申請は8月に入ってからとなります。受付場所等、お知らせで確認してください。
・世帯内に異動があった場合は、所得区分が変わることがありますので、必ず届け出をしてください。
・国保の保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。
入院時の食事代等について
入院時の食事代は、ほかの診療などにかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
■入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
| 一般 上位所得者 現役並み所得者 |
260円 |
| 住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 |
160円 |
| 低所得者Ⅰ |
100円 |
■食費・居住費の標準負担額
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費・居住費を負担します。
70歳以上と老人保健制度で医療を受ける方が療養病床に入院するとき、食費と居住費を自己負担していましたが、平成20年4月からその対象年齢が65歳以上に変わりました。
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1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
| 現役並み所得者 一般 |
460円※ |
320円 |
| 低所得者Ⅱ |
210円 |
320円 |
| 低所得者Ⅰ |
130円 |
320円 |
| 低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) |
100円 |
0円 |
※一部医療機関では420円。
■入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、一般の入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担します。
このページに関するお問い合わせ
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健康管理課 |
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0983-43-0378(国保係) 0983-43-3024(介護保険係)
0983-43-1146(健康推進係) |
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0983-41-1382 |