保険料について
後期高齢者医療の保険料について
(1)所得などに応じて決められた保険料を一人ひとりの被保険者が納めます。
(2)保険料率は後期高齢者医療広域連合で定め、原則として県内均一です(保険料額は一人ひとり異なります。)
(3)保険料は2年ごとに見直します。
保険料の決まり方
(1)被保険者個人ごとに算定・賦課されます。
(2)保険料は、均等割額と前年度所得に応じて算出される所得割額で計算します。
(3)賦課限度額(保険料の年額の上限)は50万円です。
保険料の特例(軽減)
(1)所得の低い方の軽減措置 世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 |
世帯の総所得金額等 |
| 7割軽減 |
基礎控除額33万円を超えない世帯 |
| 5割軽減 |
【基礎控除額33万円+24.5万円×世帯の人数(本人を除く)】を超えない世帯 |
| 2割軽減 |
【基礎控除額33万円+35万円×世帯の人数】を超えない世帯 |
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置
これまで、被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者となっていたため保険料の負担がなかった人も新たに保険料を負担することになりますが、激緩和措置として後期高齢者医療制度に加入したときから2年間、被保険者均等割額が5割減額されます(所得割はかかりません)。
さらに、平成20年4月~9月までの半年間は保険料が全額免除され、その後の半年間は被保険者均等割額が9割軽減されます。
| 期間 |
均等割 |
所得割 |
| 平成20年4月~9月 |
免除 |
免除 |
| 平成20年10月~平成21年3月 |
9割軽減 |
免除 |
保険料の納め方
(1)特別徴収
・年金からの差引きによる納入です。
・原則として年額18万円以上の年金受給者が対象となります。(ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、介護保険料は特別徴収(天引き)のままで後期高齢者医療保険料は普通徴収となります。)
(2)普通徴収
・納付書や口座振替による納入になります。
・特別徴収の対象者以外の方は普通徴収となります。
※保険料の徴収は西都市が行います。
保険料を滞納すると
保険料を長期間滞納した場合は被保険者証を返還していただき、短期被保険者証や資格証明書を交付する場合があります。資格証明書の交付を受けた場合は医療機関窓口では全額自己負担となり、後に後期高齢者医療広域連合から保険給付相当額の償還を受けることになります。
このページに関するお問い合わせ
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健康管理課 |
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0983-43-0378(国保係) 0983-43-3024(介護保険係)
0983-43-1146(健康推進係) |
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0983-41-1382 |