西都市

トップページの中の健康・福祉「医療・介護・健康づくり」の中の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の中の保険証の交付・負担割合など

 

保険証の交付・負担割合などについて

保険証の交付

保険証は1人1枚ずつ交付されます。


医療機関等の窓口負担割合について

所得によって負担が異なります。

(1)現役並み所得者の方
同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。(ただし、同一世帯の後期高齢者の収入の合計が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は、520万円未満であると申請した場合は「一般」区分と同様になります。)・・・負担割合 3割

(2)一般の方、低所得の方(住民税非課税世帯等の方)、低所得者Ⅱ(同一世帯の全員が住民税非課税の人)、低所得者Ⅰ(同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。)・・・負担割合 1割


自己負担限度額

1か月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

(1)1か月の自己負担限度額
  外来 (個人単位)A  外来+入院 (世帯単位)B 
一般  12,000円  44,400円 
現役並み所得者  44,400円  80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(4回目以降は44,400円※) 
低所得者Ⅱ  8,000円  24,600円 
低所得者Ⅰ  8,000円  15,000円 
※過去12か月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

(2)入院時の食事代
入院時の食事代は、次の1食あたりの標準負担額を負担していただきます。
現役並み所得者、一般  260円 
低所得者Ⅱ  210円(90日までの入院) 
160円(過去12カ月で90日を超える入院) 
低所得者Ⅰ  100円 

(3)療養病床に入院したときの食費や居住費
療養病床に入院する人は、食費と居住費の標準負担額を負担します。1食あたりの食費や1日あたりの居住費の標準負担額は次のとおりです。
現役並み所得者、一般  食費460円(一部医療機関は420円)、居住費320円 
低所得者Ⅱ  食費210円、居住費320円 
低所得者Ⅰ  食費130円、居住費320円(老齢福祉年金を受けている人は、食費100円、居住費0円) 
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している人の食費については、前述の「入院時の食事代」の額を負担していただきます。
※低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

(4)高額医療・高額介護合算制度(平成20年4月から)
「後期高齢者医療制度」で受けられる給付は、「老人保健」とほぼ変わりありませんが、新たに介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。
※高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額/予定)  
後期高齢者医療制度+介護保険 
一般 56万円  
現役並み所得者 67万円  
住民税非課税 低所得者Ⅱ  31万円 
低所得者Ⅰ  19万円 

(5)次のような場合には、いったん医療費の全額を支払い、後で申請すると自己負担分を除いた額が支給されます。
1:急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき(やむを得ず全額自己負担したときに医療費を支給)
2:医者の指示により、コルセットなどの補装具代がかかったとき
3:海外渡航中に治療を受けたとき



このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 0983-43-0378(国保係) 0983-43-3024(介護保険係)
0983-43-1146(健康推進係)
FAX 0983-41-1382
お問い合わせ