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高額療養費について

 1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。高額療養費に該当になった場合には、通常診療を受けた月の約2か月後(医療機関からの請求により遅れる場合もあります)に国保係から通知書(葉書)をお送りします。通知書が届いてから申請を行ってください。

※申請に必要なもの:通知書、世帯主の印鑑、保険証、医療費の領収書、世帯主の通帳(郵便局は除く)

■ 70歳未満の自己負担限度額(月額)
  3回目までの限度額  4回目以降の限度額 
一般  80,100円+(医療費-267,000円)×1%  44,400円 
上位所得者  150,000円+(医療費-500,000円)×1%  83,400円 
住民税非課税世帯  35,400円  24,600円 
※70歳未満の自己負担額の計算方法
○月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算。
○同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
○1つの病院・診療所ごとに計算。
○1つの病院・診療所でも、外来と入院は別計算(外来は診療科ごとに計算する場合があります)。
○差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く。
○入院時の食事代の標準負担額は除く。
○21,000円以上の自己負担額は合算できます。

■ 70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)【長寿(後期高齢者)医療制度で医療を受ける人は除く】
  外来(個人単位)  外来+入院(世帯単位) 
一般  12,000円  44,400円 
現役並み所得者  44,400円  80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降※の場合44,400円) 
低所得Ⅱ  8,000円  24,600円 
低所得Ⅰ  8,000円  15,000円
※70歳以上75歳未満の自己負担額の計算方法
○月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算。
○外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(長寿(後期高齢者)医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算。
○病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算。
○差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く。
○入院時の食事代の標準負担額は除く。
※ 過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額

上位所得者とは:
基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。所得の申告がない場合も上位所得とみなす。

現役並み所得者とは:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人。ただし、70歳~74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様。また、平成20年8月から平成22年7月末までの間、同一世帯に長寿医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、限度額についてのみ「一般」を適用。

低所得Ⅱとは:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得Ⅰ以外の人)。

低所得Ⅰとは:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。



このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 0983-43-0378(国保係) 0983-43-3024(介護保険係)
0983-43-1146(健康推進係)
FAX 0983-41-1382
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