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高額医療・高額介護合算制度の創設について

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度が創設されました。
 高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されますが、自己負担限度額を決める所得区分の変更が毎年8月1日に実施されることから、その計算期間は毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間となります。ただし平成20年度については、計算期間を4月1日~翌年7月31日までとする経過措置が設けられています。この期間内に自己負担した医療費と介護費(それぞれの自己負担限度額を超えて支給された額は除く)を合算します。ただし、食費・居住費及び差額ベッド代等については合算の対象とはなりません。
 この制度は国民健康保険と介護保険の両方に、自己負担限度額がある世帯を対象とします。70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の方の医療費は21,000円以上の自己負担の限度額を対象とします。自己負担額の合算額から自己負担限度額を差し引いたとき、500円以上となる場合に限り、支給されます。

■自己負担限度額(年額)
所得区分  国民健康保険+介護保険
(70歳~74歳がいる世帯(※1))
国民健康保険+介護保険
(70歳未満がいる世帯(※2))
平成20年度  平成21年度以降  平成20年度  平成21年度以降 
現役並み所得者
(上位所得者) 
89万円  67万円  168万円  126万円 
一般  83万円  62万円  89万円  67万円 
低所得者 Ⅱ  41万円 31万円  45万円  34万円 
Ⅰ  25万円 19万円  45万円  34万円 
 対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方がいる場合は、(1)まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に、(※1)の区分の自己負担限度額が適用された後、(2)なお残る負担額と、70歳未満の方に係る自己負担の合算額とを合算した後に、(※2)の区分の自己負担限度額が適用されます。
 高額医療・高額介護合算制度の支給を受ける場合は、申請が必要となります。計算期間が毎年8月1日~翌年7月31日(ただし平成20年度については4月1日~翌年7月31日)となるため、最初の申請は計算期間が終わる平成21年8月以降となります。申請の方法などについては、広報等でお知らせします。



このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 0983-43-0378(国保係) 0983-43-3024(介護保険係)
0983-43-1146(健康推進係)
FAX 0983-41-1382
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