出産育児一時金について
国保の被保険者本人が出産された場合、出産後の申請により出産育児一時金(1子につき35万円)が支給されます。妊娠4か月以上の出産ならば、通常分娩・帝王切開・死産・流産などは問いません。
| 申請に必要なもの |
・国民健康保険証 ・世帯主の印鑑(シャチハタは不可)
・母子手帳 ・振込先の通帳(郵便局以外) |
国保以外の保険に加入されている場合は、加入している保険から出産一時金が支給されますので、事業所等の担当者へお尋ねください。
また、出産前に国保に加入された方で、国保以外の保険の被保険者の資格を喪失してから6か月以内の出産の場合は、以前の保険から出産一時金が支給される場合があります。(被扶養者であった場合は国保から支給されます。)
※平成19年6月から、出産育児一時金を出産費用として西都市から直接医療機関へ支払うこと(委任払)ができるようになりました。委任払を希望される場合は出産前に申請が必要となります。
| 委任払が利用できる方 |
国保加入者で、出産予定日まで1か月以内の方か、妊娠4か月以上で医療機関へ支払いが必要となった方 |
| 申請に必要なもの |
・国民健康保険証 ・世帯主の印鑑(シャチハタは不可) ・母子手帳 |
| 注意事項 |
医療機関によっては委任払を行っていない場合がありますので、事前に確認が必要です。なお、国民健康保険税に滞納がある場合は、申請できない場合があります。
委任払を申請された後で、出産までに保険が変わられた場合は、新しい保険で改めて手続きしていただくこととなりますので、必ずご連絡ください。 |
このページに関するお問い合わせ
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健康管理課 |
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0983-43-0378(国保係) 0983-43-3024(介護保険係)
0983-43-1146(健康推進係) |
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0983-41-1382 |