保険税について
その年度に予想される医療費から、被保険者(西都市国民健康保険加入者)が医療機関等で支払う一部負担金と国などからの補助金を差し引いた分が保険税の総額になります。これを世帯ごとの加入者数や所得などに応じて公平に負担するように決められます。
国民健康保険税率
西都市の平成21年度保険税は下記の3種・4項目を組み合わせて決定されます。
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所得割 |
資産割 |
均等割 |
平等割 |
| 医療分 |
6.80% |
12.00% |
19,500円 |
19,500円 |
| 介護分 |
1.98% |
1.21% |
7,200円 |
6,500円 |
| 後期高齢者支援分 |
3.35% |
4.00% |
7,600円 |
7,400円 |
・医療分とは75歳未満の被保険者の医療費に充てられる税です。
・後期高齢者支援分とは長寿(後期高齢者)医療制度支援に充てられる税です。
・介護分とは第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)の介護保険料です。
・所得割は、被保険者の前年所得に応じて計算されます。
・資産割は、被保険者の固定資産額に応じて計算されます。
・均等割とは、被保険者一人あたりの金額です。
・平等割とは、一世帯あたりの金額です。
※保険税の税率等はその年に必要とする医療費に応じて、毎年見直しを行います。
※保険税は世帯単位で考えるため世帯主が納税義務者になります。そのため世帯主が被用者保険(社会保険など)に加入していても、世帯内に被保険者が居る場合は世帯主宛に納税通知や納付書等が届きます。
年齢ごとの保険税の内容
保険税は年齢によって納める内容が異なります。
| 40歳未満 |
保険税の医療分と支援分 |
| 40歳以上65歳未満 |
保険税の医療分と介護分と支援分 |
| 65歳以上75歳未満 |
保険税の医療分と支援分 |
| 75歳以上は長寿(後期高齢者)医療をご覧ください。 |
納付方法について
■65歳未満
普通徴収8期(納付書や口座振替にて納付)
| 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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○ |
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○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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第1期(5月:暫定賦課)・・・前年度の国民健康保険税の8分の1の額を暫定税額として納付します。
第2期以降(7月以降:本賦課)・・・7月以降に確定となった1年間の保険税から第1期暫定税額を差し引いて調整された金額を納付書や口座振替にて納付します。
■65歳以上75歳未満
特別徴収(年金差引き)・・・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であって、年額18万円以上の年金を受給している世帯主が対象となります。
年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料と合わせて特別徴収になります。
| 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| ○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
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| 仮徴収 |
本徴収 |
仮徴収(4月・6月・8月)・・・前年度の2月に徴収された金額が、1回あたりの仮徴収額として年金から特別徴収されます。
本徴収(10月・12月・2月)・・・7月以降に確定となった1年間の国保税から仮徴収分の国保税を引いて調整された金額が年金から特別徴収されます。
ただし、以下に該当する場合国保税は特別徴収されませんので、普通徴収となり今までどおり市役所からの納付書や口座振替にて納付します。
・世帯員の中に65歳未満の被保険者がいる。
・世帯主の年金受給額が年額18万円未満である。
・世帯主の介護保険料と世帯の国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超える。
・世帯主が年金の全部の給付を受けていない。
・世帯主が介護保険の特別徴収対象被保険者ではない。
また、特別徴収で納付されている方で下記の要件を満たす方は、申請をされると口座振替での納付に変更ができます。
・これからの保険税を口座振替により納付される方
・申請に必要なもの:印鑑、保険証、口座振替申込用紙の写し(今まで口座振替で納付されていた方は不要)、代理の方の場合は、代理の方の身分証明書と印鑑も必要です。
■75歳以上
長寿(後期高齢者)医療をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
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健康管理課 |
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0983-43-0378(国保係) 0983-43-3024(介護保険係)
0983-43-1146(健康推進係) |
 |
0983-41-1382 |